大変じゃない?
じゃあ、やる人とやらない人がいるってこと?
正社員と、働いている時間が長い人でしかも今後長く働く予定の人が対象ということでごサル。
パートやアルバイトなど、1週間に短い時間や少しの日数しか働いていない人などは受けなくていいのでごサル。
こうパッ!と、ウキッ!とわかる目安とかないの?
こういえばわかるでごサル?
これだとわかりやすいね!
正社員でも病気などで仕事を長く休んでいる人は、受けなくてもいいのでごサル。
受ける人・受けなくてもいい人の条件があるって事なんだね。
厚生省もなかなかやるな!
体の健康診断を受ける人が、心まで見てもらうと考えたらわかりやすいね。
常時使用する従業員の定義
会社にストレスチェックを導入しないといけないからと言って、必ずしもすべての社員を受検させなければいけないというわけではありません。
ストレスチェックの実施義務があるのは、労働安全衛生法にも記載されている通り、「常時使用する従業員」となっています。
また、常時使用する従業員とは、次のような定義があります。
- 期間の定めない労働契約により使用される者
- 就労時間数が当該事業場において同じ業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である者
期間の定めない労働契約とは、契約期間が1年以上、および契約更新により1年以上業務に従事することが予定されている者、1年以上勤務されている者も含まれています。
要するに、定期の健康診断を受検している全社員が対象になります
また、正社員であっても、病気等で休職をしている社員については受検させなくても、問題ありません。
対象となる従業員
制度の対象となる従業員、つまり「常時使用する従業員」について、以下に詳しくまとめました。
正社員はもちろん、ストレスチェック実施の対象者です。
出向者
出向元の会社との契約状況や、出向先の体制、状況により判断します。
基本的には、出向元の会社でストレスチェックの実施義務が発生します。
出向者は、出向先の事業所での50人カウントには含まれません。
ただし、事業所の集団分析に活かすためには、出向先でストレスチェックを受検するなどの配慮も必要です。
海外出向者の場合も、雇用元が海外の出向先ではなく、日本の会社であればストレスチェックの実施義務があります。
契約社員
契約期間が1年以上である場合、また過去に1年以上継続して勤務している場合、契約更新により1年以上就業する可能性のある場合には受検の対象となります。
週5日、40時間勤務していても1年未満の契約であり、今後に契約を再継続しないことが決定している場合にはストレスチェックの対象とはなりません。
派遣社員
派遣元の会社の雇用になるので、派遣元の会社が実施義務を担います。
必ずしも、派遣社員についてはストレスチェックを派遣先の会社で実施する必要性はありませんが、集団分析の正確性を考慮したりや職場環境改善などの対策をしたりするためには、派遣社員へのストレスチェックも派遣先の会社であわせて実施することが望ましいと言われています。
派遣社員の場合は、派遣先の事業所での50人カウントに含まれます。
よって、1つの事業所で30人の正社員に20人の派遣社員がいる場合は、ストレスチェックの実施義務がありますので注意が必要です。
派遣社員の場合はそういった背景から、派遣元と派遣先とで複数回ストレスチェックを受検する可能性もあります。
パートタイマー
週に40時間の4分の3以上の勤務がない場合にはストレスチェックの対象者になりません。
同じ事業所に、ストレスチェック実施対象者の従業員と実施対象ではないパートタイマーが混在する事業所の場合には、ストレスチェックを一緒に実施するなど、疎外感を感じさせないような体制や配慮などは必要です。
また、集団分析の精度をあげることにも役立つので、実施義務はありませんが実施することが望ましいです。
アルバイト
週に40時間の4分の3以上の勤務がある場合は、ストレスチェックの対象となります。
この場合は、契約期間はありませんので、勤務期間に関わらず、1年以上継続して業務をすると予定されますので、週の労働時間が用件を満たせば実施対象になります。
対象者でなくても受けることが望ましい
ストレスチェックを実施するのは、対象者のみで構いませんが、対象者以外にも実施することで集団分析をして、より良い職場環境を作るのに有効的です。
いずれにせよ、ストレスチェックを実施する際には、実施対象者ではない従業員への配慮も、検討しなければいけません。
また、部署ごとに集団分析をする際に、各部署の人数が少ない場合においては、集団分析を有意義なものにするために、ストレスチェックの対象者ではない従業員も加えるということも考えられます。
法律の定めるところで、実施対象者はありますが、会社の状況にあわせて対象者ではない人を対象者に加えるかどうかは、衛生委員会の調査審議などで十分に検討するべきです。
ストレスチェック制度の目的は、元来、メンタルヘルス対策の推進とメンタル不調の一次予防にありますので、パート、アルバイトに関わらず、全従業員がストレスチェックを受検できるような体制が整うのが、最も望ましいと言えます。