いったい何なの?
それって、何が目的なの?
見た目は健康そうに見えていても、実は本人も知らない間に心が疲れてしまっている人もいるでごサル。
会社が一人ひとりのストレスの度合いを確認して、心が疲れている従業員には手を差し伸べる、そんな良い制度でごサル。
へぇ~。
でもさ、実は弱っていますってことがバレたら…クビになっちゃいそう…
あ、嘘をつけばいいってことだね!
ウキウキー!
それだと意味がないのでごサル。
ストレスチェック制度は弱っている従業員を助け、職場の問題点を発見・改善するためのものでごサル。
どんな結果であれ、評価を下げたりクビにすることも禁止されているのでごサル。
じゃあ安心だね!それって、どの会社もやらなきゃいけないの?
今のところは大企業のみ、年1回でOKでごサル。規模が小さい会社は「やった方がいい」のでごサル。
ストレスチェックとは
ストレスチェック制度とは、労働者のストレスの度合いを定期的に検査し、結果に基づいて対処し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐための制度です。
アンケート形式で、労働者の心理的な負担の程度を評価していきます。
結果から不調やリスクの高い労働者を早期発見し、医師の面談につなげることでメンタルヘルスの不調を未然に防止します。
ストレスチェックは平成27年12月から、従業員が50人以上いる事業所を対象に、年1回義務化されました。
調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域があります。
義務化法制立の背景
労働者世代の精神疾患の増加
近年、仕事に関する強い不安やストレスが原因でメンタルヘルスの不調を訴える労働者や、うつ病などの精神疾患などで休職や退職、さらに自殺をする人が増えており、メンタルヘルスの問題は日本社会全体で深刻な社会問題になっています。
休職や退職をせずとも、強い不安やストレス、うつ病などの精神疾患を患い、精神科や心療内科を受診する人の割合も年々増加しています。
その影響もあり、厚生労働省が発表している、職場における精神障害の労災補償状況の推移を見ても、精神障害の件数は右肩上がりに増えていると言われています。
2020年までのメンタルヘルス対策の日本政府の課題
日本の政策では、メンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合を2020年までに100%にするという目標をかがけています。
年々、メンタルヘルスの対策に取り組む企業は増えていますが、より一層、メンタルヘルス対策を促進させるためにもストレスチェックの実施が有意義と考えられています。
そうした背景から、平成26年6月25日に公布された「改正労働安全衛生法」により、平成27年12月1日に「ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度」が施行されました。
ストレスチェックの目的
メンタルヘルスの不調を未然に防ぐこと
ストレスチェックの第一の目的は、メンタルヘルスの不調の一次予防にあります。
実施することで、メンタルヘルスの不調のリスクが高い人を発見することで早期介入、早期ケアをすることができます。
決して、不調者のあぶり出しであったり、人事に反映するためのものではありません。
早期ケアをすることで、メンタルヘルスの不調を回避することができたり、重症化を予防することができます。
メンタルヘルスの不調の要因となっている職場環境の改善につなげること
ストレスチェック実施後に、集団分析をすることによって、職場環境の改善点を見出すことが期待されています。
見出された改善点をもとに、ストレス要因となっている職場の環境を改善することで、労働者の職場におけるストレスを軽減することを目的としています。
また導入をきっかけとして、企業内、事業所内でメンタルヘルス対策が推進されることも目的としています。
メンタルヘルスに関する健康教育などを実施したり、メンタルヘルスに対する従業員の理解を深めることで働きやすい職場作りを目指しています。
労働者自身が、ストレスの度合いに気づくこと
ストレスチェックを実施することで、労働者が自分自身のストレスの程度を知り、ストレスと自分の健康について、従業員に考えてもらうきっかけを作ることを目的にしています。
自分自身でストレスの度合いを把握し管理することで、自分のおかれている状況を知ることができます。
全体概要
ストレスチェック実施前の準備
まず、事業者がストレスチェックに関する方針や指針を表明します。
その後、衛生委員会で、さまざまな調査審議を実施します。
- ストレスチェックの目的の周知方法
- 実施者の明示
- 実施方法
- 情報の取り扱い
- 結果の保存方法
この様な実施方法に関して、倫理的配慮がなされているかなどを審議します。
そして衛生委員会で検討され、可決された後に従業員に説明します。
この際、ストレスチェックの目的とともに、ストレスチェック実施による様々な不利益を被ることはないことをしっかりと伝える、理解してもらうことが大切です。
ストレスチェックは基本的に、事業所ごと、職場ごとの実施になりますが、事業者全体で統一されたルールを作り、それに基づいて、各事業所にあったストレスチェックを実施することもできます。
ストレスチェックの実施
実施するのは事業者ではなく、産業医や委託された外部の専門機関です。
事業者は実施者になることはできません。
実施者は、産業医や産業保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士が望ましいとされています。
健康診断と同時に実施することも可能ですが、必ず年に1回は実施しなければいけません。ストレスチェックは、質問形式でインターネット、スマホ、記入用紙のいずれかで実施されることが多いようです。
実施されたストレスチェックの結果を、実施者は労働者自身に直接通知します。
従業員は必ずしも応じなくても良いとされているため、1人でも多くの従業員に受けてもらうために、繰り返し説明と理解を求めることが必要です。
申出者の医師の面接の実施
労働者は、通知されたストレスチェックの結果をもとに、自分自身のセルフケアに活用します。
また結果を事業者へ通知しても良いと同意が得られた労働者のみ、実施者より事業者にその結果を通知します。
この同意は、ストレスチェック実施前や実施時に同意を得ることは禁止されています。
必ず、実施後に同意を得るようにしましょう。
そして、高ストレス者と判断された労働者のなかで、申し出があった場合のみ医師や産業医との面談指導を実施します。
その場合、申し出を理由とした不利益扱いをすることは禁止されています。
医師や産業医の面談指導の結果、必要に応じて専門医を紹介したり、時間外労働の制限など就業上の措置などを考慮します。
医師面接に関しては、十分に従業員に説明し理解を得ていないと高ストレス者がいても申出をする従業員がいないということになりかねませんので注意が必要です。
集団分析、職場環境改善点の検討
実施者は、ストレスチェックの結果をもとに職場ごとに集団分析をします。
そして、集団分析をした結果を、事業者に通知します。
通知された事業者は、その結果をもとに職場環境改善のために活用します。
実施義務者とは
従業員が50人以上いる事業所
従業員が50人以上いる事業所とは、法人単位ではなく、支店単位での計算になります。
1つの支店で働いている従業員の人数が50人以上であれば、実施義務者です。
従業員が50人以上にはアルバイトやパートの職員も含みますが、ストレスチェックの実施対象者となるのは正社員の労働時間の4分の3以上、もしくは2分の1以上働いている人です。
つまりは、会社の健康保険に加入している従業員を対象にストレスチェックを実施すれば良いのです。
言い換えれば、会社の健康保険に加入している従業員の数が1つの事業所で50人以上いる場合は、ストレスチェックの実施義務者ということです。
従業員が50人以下の事業所
会社の健康保険に加入している従業員が50人以下場合、ストレスチェックは実施しなくても良いということではありません。
ストレスチェック対象の従業員が50人以下の事業所であっても、実施の努力義務はありますので、実施することが望ましいと言えます。
ストレスチェックを実施することで、従業員自身のメンタルヘルス対策への意識が芽生え、従業員の心身の健康を守ることができます。