ストレスチェックの質問→項目と内容はどうすべき?
厚生労働省が推奨している「職業性簡易ストレス調査票」をストレスチェックに用いるのが一般的です。
しかし、法律で規定されているものはないので、必ずしも厚生労働省が推奨しているものを使用する必要はありません。
厚生労働省が推奨している「職業性簡易ストレス調査票」をストレスチェックに用いるのが一般的です。
しかし、法律で規定されているものはないので、必ずしも厚生労働省が推奨しているものを使用する必要はありません。
衛生管理委員会とは、ストレスチェック制度とは別に労働安全衛生法で定められている委員会です。
事業者は、業種を問わず、常時50人以上の従業員を使用する事業場ごとに衛生管理委員会を設置しなければならないと定められています。
ストレスチェック制度担当者とは、衛生管理者や事業場内のメンタルヘルス担当者などの事業者から指名された者のことを指します。
結果や個人情報などを扱うことはないので、事業場内の管理職や人事権を持つ管理職が指名により兼任することができます。
会社にストレスチェックを導入しないといけないからと言って、必ずしもすべての社員を受検させなければいけないというわけではありません。
ストレスチェックの実施義務があるのは、労働安全衛生法にも記載されている通り、「常時使用する従業員」となっています。
ストレスチェック制度を導入するにあたり、ストレスチェックの方針の表明をする必要があります。
この方針の表明は、会社のメンタルヘルス対策の一環であるストレスチェック制度がうまく機能するかどうかを左右する重要なものです