ストレスチェックは自社?外部委託?それぞれのメリット・デメリット
厚生労働省が推奨している「職業性ストレス簡易調査票」を用いることで、ストレスチェック制度に関する費用を安く抑えることができます。
また自社の都合のみで、ストレスチェック実施の日時や実施方法などを検討することができるので、柔軟に対応することができます
厚生労働省が推奨している「職業性ストレス簡易調査票」を用いることで、ストレスチェック制度に関する費用を安く抑えることができます。
また自社の都合のみで、ストレスチェック実施の日時や実施方法などを検討することができるので、柔軟に対応することができます
従業員数が、50人未満の事業所の場合、ストレスチェックの実施方法によっては、助成金を受給することができます。
50人以上の従業員がいる事業場ではストレスチェックは義務付けられているため、助成金の対象とはなりません。
助成金の対象となるのは、50人未満の従業員がいる事業場の場合です。
ストレスチェック実施に関わる費用とは、準備にかかる費用や人件費、実施後の面接指導の費用までのことを指します。
ストレスチェックに関わる費用は、個人負担ではなくすべて企業負担となります。
なぜなら、実施が義務付けられている、言わば健康診断と同じ扱いになるからです。
ストレスチェックの実施の下記報告を、当該事業場は労働基準監督署に提出する必要があります。
ストレスチェック実施に関する情報は、対象年度、実施年月日、当該事業場の従業員数、ストレスチェックを受検した従業員の人数、面接指導を受けた従業員の人数、ストレスチェック実施者、面接指導を実施した医師、集団分析の実施の有無を記載します。
ストレスチェックにおける集団分析の目的は、集団ごとのストレス要因を少しでも減らすことで、従業員のメンタルヘルスの不調のリスクを集団として少しでも減らすというところにあります。
高ストレス者と医師との面接指導は、遅延なく機会を設けなくてはいけません。
ここで言う「遅延なく」とは、概ね1ヶ月以内が望ましいと言われています。
面接指導は勤務時間内に行うものとされているので、必ず勤務時間内に行われるように日時の調整をしていきます。
ストレスチェックの実施の結果で、ストレス状況が高い状態にあり、メンタルヘルスの不調のリスクが高い人のことを言います。
ストレスチェック制度では、この高ストレス者の申し出により、産業医などの医師の面接指導を受けることが出来ると定めています。
ストレスチェック制度において、保存することが義務づけられている資料は、個人のストレスチェック結果そのものと結果を一覧にまとめたもの、そして事業者へ結果の開示の同意に関わる同意書です。