捨てちゃっていいの?
必ず取っておきなさいと決められているでごサル。
すごい量になっちゃうよ?
結果は捨てたらダメだけなのでごサル。
質問票に『ストレスチェックを受けたくない』と書いた人の用紙は、受けたくないと答えた証拠になるから、取っておくのでごサル。
①ストレスチェックの結果
②みんなの結果をまとめたもの
③会社へ結果を見せても良いというサインがある同意書
この3つでごサル。
まとめたものを持っておけばいいってことだね!
ストレスチェック実施に関する資料
ストレスチェック制度において、保存することが義務づけられている資料は、個人のストレスチェック結果そのものと結果を一覧にまとめたもの、そして事業者へ結果の開示の同意に関わる同意書です。
個人のストレスチェック結果そのものに関しては、結果が図表やグラフなどで表された個人データや、調査票の点数一覧などストレスチェックの結果とわかるものです。
そして、それが高ストレス者に該当するものであるかどうかを示している判定結果と、産業医の面接指導の対象であるかどうかを示したものを保存します。
質問票に関しては、保存しておく義務はありません。
ただし質問票でストレスチェックの受検を希望しないとするチェック項目がある場合は、受検を希望しなかった人の同意書にもなりますので、なんらかの形で残しておくようにしましょう。
高ストレス者の面接指導の結果に関する資料
高ストレス者の面接指導の結果に関しては、以下の項目について記載し保存しなければいけません。
- 面接指導の実施年月日
- 従業員の氏名
- 医師名
- 従業員の勤務状況
- 従業員の心理的負担の状態
- その他の心身状態
- 健康保持のための意思の意見書
これら7項目が満たしていれば、面接指導を実施した医師からの報告書をそのまま保存することが可能です。
保存方法と保存年数
保存年数については、ストレスチェック実施に関する資料も、高ストレス者の面接指導の結果に関する資料においてもすべての資料を5年間の保存が義務づけられています。
媒体が紙面の場合の保存
ストレスチェック質問票やストレスチェックの結果や面接指導の結果が紙面の場合の保存は、事業場内の鍵のかかるキャビネットなどに保管します。
たとえば、健康管理室や健康増進室などの鍵のかかるキャビネットなどに厳重に保管します。
媒体が電磁的記録の場合の保存
媒体が電磁的記録の場合の保存方法に関しては、いくつか注意点があります。
電磁的記録の保存をする場合は、法に則り、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)」
に基づいた保存を行う必要があります。
つまり、必要に応じて出力することにより、明瞭かつ整然とした形ですぐに表示できるようにし、すぐに書面作成ができるようにしておかなければいけないということです。
また、ストレスチェック制度自体は医療情報ではありませんが、安全管理措置等において、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、対策を講じることが望ましいとされています。
保存の担当者
ストレスチェックの結果の事業者への開示に関して、労働者の同意が得られた場合には、事業者が保存します。
一方、同意を得られなかった場合に関しては、事業者への開示はできませんので、事業者の目に触れることがないように実施事務従事者である当該事業場の保健師や産業看護師が保存します。
それ以外の高ストレス者の面談指導の結果の書類や、情報提供に関する同意書は事業者は保存します。
ストレスチェックを外部機関に委託した場合は、外部機関のキャビネットやサーバーに保存されます。