国がやりなさいって言うんだから、お金もちょっと助けてくれるとかってないの?
ストレスチェックをやらなければいけない会社にはもらえないのでごサル。
なんで?なんでなのさ?
国にしたら「義務だからお金は出せません」ということなのでごサル。
じゃあ、1円ももらえないの?
どの会社ももらえないので、平等なのでごサル。
ただし、50人以下の会社だけどストレスチェックをやる会社は、助成金がもらえるのでごサル。
『できればやりましょう』は『義務ではない』ので、『やってくれるなら、ちょっとお金出してあげるね』ということなのでごサル。
義務じゃないけどやる会社への、ご褒美ってことだね!
無条件にもらえるわけではないのでごサル。
助成金は50人未満だけに支給される
従業員数が、50人未満の事業所の場合、ストレスチェックの実施方法によっては、助成金を受給することができます。
50人以上の従業員がいる事業場ではストレスチェックは義務付けられているため、助成金の対象とはなりません。
助成金の対象となるのは、50人未満の従業員がいる事業場の場合です。
まず、助成金を受給するためには、同じ地域内で50人未満の従業員を持つ事業所と共同で、ストレスチェック後の面接指導を実施する医師や産業医を選任する必要があります。
50人未満の事業場にしか助成金がでない理由
50人未満の従業員しかいない事業場では、ストレスチェックは努力義務だからです。
ただし、過去には職場定着支援助成金というものを受けることができる場合もありました。
この制度は、ストレスチェックの義務化に伴い使うことができなくなったようです。
職場定着支援助成金は使える?
健康づくり制度、メンター制度などの雇用管理制度に基づいて、離職率の低下に取り組むためのものです。
重点分野関連事業と言われる健康・医療・農林漁業などの分野の事業主に限定され、健康づくり制度の一環としてメンタルヘルス対策に取り組むとした場合、助成の対象となることはありました。
平成27年11月30日までは使用できていましたが、平成27年12月1日からはストレスチェック制度の義務化に伴い使用できなくなりました。
50人以上の従業員がいる事業場では現在対象となる助成金はありません。
支給される助成金の金額
年に1回以上ストレスチェックを実施した場合、1労働者につき500円を上限として、その実費分が支給されます。
事業所内の労働者全員に対してではなく、ストレスチェック受検者1人につき支払われます。
また、ストレスチェック後の産業医の面接指導やストレスチェックに関する産業医の助言などの産業医活動を受けた場合に関しては、1事業所あたり産業医活動1回で21,500円を上限として、その実費額を支給されます。
助成金支給額の対象となる産業医活動は、年に3回までです。
そしてその導入した制度が、正しく運用され、その結果、離職率の低下が図れた場合には、目標達成助成金として60万円が支給されます。
ただしストレスチェックを導入しただけでは支給されない助成金ですので、メンタルヘルス対策に取り組んでいくことが必要です。
助成金申請の流れ
50人未満の従業員がいる事業所の場合、ストレスチェック実施後の産業医面談が終了後、産業医に「ストレスチェック実施報告書」と「産業医活動報告書」の作成を依頼します。
その書類を、産業医から受け取ると、その申請書類を一式、独立行政法人労働者健康安全機構に提出します。
提出後、労働者健康安全機構で、審査をされ、その後助成金が支払われます。
1年間に複数回実施する場合の助成金
ストレスチェックを1年間に複数回実施したとしても、年1回のストレスチェックにおいてしか助成金はでません。
ただし、ストレスチェック後の面接指導を複数回行った場合は、別々に考えられ、いずれも助成金の対象となります。
助成金は年1回のみですが、複数回実施することでメンタルヘルスの一次予防対策として効果的です。